銀行融資に関する用語集
代位弁済
代位弁済とは、債務者以外の人によって債務の弁済が行われること。本来債務の弁済を行うべき債務者に代わって、第三者や共同債務者によって返済が行われる。ただし第三者弁済の中には代位弁済が認められないケースもある。
また代位弁済を行った人には債務者への求償権があり(債権者の求償権が弁済者に移る)、代位弁済するために生じた支出の償還を求めることできる(民法702条)。
保証人や連帯債務者によって代位弁済が行われた場合と、利害関係のない第三者による弁済の2つに分けられる。後者の場合は債権者による承諾が必要となる。これを「任意代位」と呼ぶ。
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