融資の障害となる役員への貸付金を合法的に解決する方法
金融機関は貸付金がキライです。
「この貸付金はどうして生じたのですか?」
決算書を見た瞬間に担当が口にする、あるいは、電話で問い合わせがくる。
こんな質問がきたら貸付金が問題となっていると思った方が良いでしょう。
決算書に貸付金の3文字があるだけで、貸し渋るまたは貸してもらえないことがあります。
多くの会社で見られるのは「社長」への貸し付けです。
貸付先は社内の誰かであろうと、社外であろうと同じです。
どちらにしても金融機関は良い顔をしません。
なぜ、金融機関は貸付金を嫌うのでしょうか?
理由は3つあります。
(1) "ある時払いの催促なし" であることが多く不良資産化しやすい。 (2) 迂回融資(A社を経由してB社に融資)または使途違反(運転資金として借りてB社に融資)を疑われる可能性がある。 (3) 会社の利益にならない意思決定を社長が独断で行われるというイメージをもたれる。いずれにせよ、この勘定科目があるだけで「ダメ会社」のレッテルを貼られてしまいます。
利益確保の為に役員報酬を引き下げたが、生活していけないので会社から借りざるを得なかった。
あるいは、得意先から会社の経費にできない金員を要求され、処理に困って社長への貸付けという事にした。
役員への貸付金が生じてしまう原因は大抵この2つです。
これは金融機関も分かっています。
ですから、「この貸付金はどうして生じたのですか?」という問いに対して、理由を説明しても意味がないのです。
「理由をきちんと説明できたから、これで審査が進むはず」などと考えていたら、それは間違いです。
理由を聞いているのではないのです。「この先どう解消するのか」を聞いているのです。
それではこの貸付金、どう解消すれば良いのでしょうか?
一番早いのが、「決算書に残らないように、期末までに会社に個人からお金を入れる」という方法ですが、資金が必要なことから難しい場合がほとんどです。
そこでよく行われるのが、「役員報酬を増額して、増額分を会社に残す」という方法です。
しかしこの方法、解消に時間がかかるという問題があります。
時間がかかるので、金融機関に「いついつまでに返済します」と一筆を入れ、審査を進めてもらう場合もあります。
3番目は少し荒技で、「個人の資産を会社に売る」というのがあります。
個人のクルマや自宅を会社に売るのです。
この方法を使うと貸付金がすぐに解消できて良いのですが、 個人経営の場合はそもそもクルマは会社の資産だったり、自宅はあるが住宅ローンの担保に入っていて動かせなかったりして、使えないことが多いのです。
また、自宅を動かすと「不動産取得税」という余計な出費もかかります。
実は、「役員報酬の増額」 使いながらも決算時までに貸付金を解消する方法があります。
それも合法的にです。
その方法は...
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