15.望ましい保証人は?
銀行側は、
(a) 融資企業からの収入でない人(つまり、役員や従業員ではない)
(b) 代表者とは別生計の人
(c)十分な資産または収入がある人
という、3つの要件を満たしている人が保証人には望ましいとされています。
(a)(b)については、これは日本公庫が保証人を求める際の要件となっています。
ただし、借入額や担保等からすると第三者保証を必要としないものの、代表者が高齢で保証人を求められるような場合、(a)(b)を満たしていない人、例えば、奥さんその他の家族(つまり法定相続人)の保証を求められることがあります。
いずれにせよ、世間の風潮は「第三者保証を求めるべきではない」という風潮に変わってきていますので、今後は求められることも少なくなってくるのではないかと思います。
創業借入以外の借入で、第三者保証を求められる場合、自転車操業に陥っているはずですので、事業そのもののリストラを行う必要があります。
さらに、保証人に関してもう一点、リストラの一環で「代表者の役員報酬」を引下げる場合がありますが、「代表者の保証能力が低下する」ということに気を付けて下さい。
つまり、借入相応の役員報酬をキープする必要があるということです。
そこを誤ると【赤字になりそうだ→役員報酬引下れば赤字が回避できるかもしれない→役員報酬引下げ→保証能力低下→担保か第三者保証をお願いします】という最悪な流れになってしまう可能性があります。
リストラというと、まずは役員報酬の引下げと考えがちですが、安直に考えず、借入に対する保証能力とのバランスに気を付けて頂きたいと思います。