2018年
5月12日
発売
「借入は減らすな」の
税理士 松波竜太
第2弾
お金に強い社長が
コッソリやってる
節税&資金繰りの
裏ルール
31
会社の突然死の原因ってご存知ですか?
売上規模、利益規模、手許現預金…などによっては
手を出してはいけない節税方法があります
への拡散で、
60名様に本書籍が当たる!
キャンペーン詳細
手元資金は企業にとっての「血液」とも言える重要な存在です。
人間と同様、その血液が不足すると命(=企業の継続)に関わることになります。
にも関わらず、その会社にそぐわない「節税方法」をとってしまったがために、輸血(増資や銀行からの借入など)も間に合わず立ち行かなくなった企業を筆者は数多く見てきました。
「節税で手元資金が増えた」という会社はあるでしょうか?
一般的には、節税は税金キャッシュ・アウトの抑制・・・と、考えられていますが、実際には逆の結果になっていることも多いのです。
実は手元資金を増やす方法は、売上アップでも節税でもありません。
手元資金を増やすのは、●●と■■しかないのです。
また一方で、効率の良い節税を行いつつ、利益をしっかり確保し、手元資金を減らすどころか増やしながら行う経営法もあるのです。
適切な節税ができているのかわからない…
資金繰りへの影響も考えていなかった…
「その節税が会社を殺す」は
そんな経営者・財務担当者の方のための教則本です
著者 /税理士 松波竜太
4つの会計事務所に合計8年間勤務後、2003年に独立し、松波会計事務所を開業。資金繰りを中心とした財務戦略を突き詰めて学び、銀行融資を通じて手元資金を潤沢に確保するためのノウハウを、誰にでも行えるように体系化して確立した。 現在は中小企業の資金繰りの専門家として、顧問先の銀行交渉などの支援、セミナーを通じた啓蒙活動に従事する。
2018年5月12日発売
その節税が会社を殺す
お金に強い社長がコッソリやってる節税&資金繰りの裏ルール31
1,728円(税込)
本書籍のポイント
「その節税が会社を殺す お金に強い社長がコッソリやってる節税&資金繰りの裏ルール31」では、多くの企業が陥りがちな節税の罠について解説し、企業財務に影響し得る事象としての「点」をどのようにつなげ、そして対策すべきか・・・ということを伝授いたします。
過去3期連続赤字で債務超過で自転車操業をしていた企業が、月商6ヵ月分の潤沢な手元資金を持ちつつ着実の利益を伸ばしていくまでの方法を、著者の豊富な経験から紹介します。
中小企業における財務の基本書・・・企業経営者や財務担当者、または会計事務所関係者の福音となれば幸いです。
目次
はじめに
第1章
それ「会社を殺す節税」です
第2章
「法人税アレルギー」が会社を潰す
第3章
無借金経営は突然死へのカウントダウン
第4章
手元資金を増やすのは、節税より銀行融資
第5章
低金利で借りて、手元資金をとにかく厚く!
第6章
どん底からキャッシュリッチへ! 会社のお金を増やす工程表
第7章
「大きな節税」で会社の未来を切り拓こう
おわりに
書籍購入者 限定特典
毎年目まぐるしく変わる税制により、
書籍では取り上げづらかった「個別の節税策」をPDF特典化!
世の中に出回る「節税策」を、私個人の独断と偏見で分類し、それぞれの特徴とポイントを50に分類しコメントを付しました。
節税策のチェックリストとして、また、その優先順位を考える上での資料としてご活用いただき、企業の健全な成長にお役立ていただければ幸いです。
114項目節税うんぬんではなく、利益把握のために当たり前としてしっかりやっておきたいこと
25項目節税うんぬんではなく、モチベーションアップのためにやっておきたいこと
33項目節税うんぬんではなく、リスク回避のためにやっておきたいこと
48項目やってはいけない!① つきつめると損な節税
㉓ 役員報酬の増額
ポイントを一部紹介!
本書でも書きましたが、税金プラス社会保険料を考えると役員報酬を増額して個人でとるようにするよりも、役員報酬を増額せずに法人税を支払った方がトータルの負担は少なくて済みます。
あくまでも役員報酬の増額は、融資を受けるにあたっての十分な利益が確保できている場合に限り、役員のモチベーションアップの一つとして行なうものと考えるようにしましょう。
㉔ 家族への役員報酬の支払い
㉕ 代表者の自宅を役員社宅とする
㉖ 自宅の水道光熱費、通信費等を会社負担とする
㉗ 役員退職金の準備金として保険に加入しましたか?
㉘ 旅費規定の整備をしましたか?
㉙ 小規模企業共済に加入しましたか?
ポイントを一部紹介!
小規模企業共済とは、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社の役員に限って個人で加入できる共済制度です。
法人の役員の場合、退職金の前払い的な性格がある中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度へは加入することができません。
そこで役員は、同じような制度である小規模企業共済へ個人で加入することになります。
法人ではその掛金分に相当する額の役員報酬の増額をするというスキームです。
小規模企業共済は、支払った掛金の全額が所得控除の対象になりますので、その増額した役員報酬には所得税や住民税はかかりませんが、社会保険料負担は上がることになるので注意が必要です。
また、役員退任以外の受け取り、例えば、解約するときの解約金は掛けた金額よりもかなり目減りしてしまうことと、退任時には一時払いであれば退職所得、分割払いであれば雑所得として課税されることも頭に置いておく必要があります。
㉚ 交際費の限度額までの支出はしていますか?
55項目やってはいけない!② 利益把握を妨げる節税
63項目やってはいけない!③ 一度始めたらやめられない節税
79項目これはやりたい大きな節税
82項目手元資金がないうちはやってはいけない! 手元資金が月商3ヶ月をこえたらやりたい節税
91項目番外編
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プレゼント賞品は「その節税が会社を殺す(すばる舎)」の書籍またはAmazon Kindle版クーポン(または同等のamazonギフト券)を予定しております。
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